人材派遣事業のマージン率について
<労働者派遣事業 派 23-302152>
平成24年10月1日施行の改正労働者派遣法により、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を、下記の通り情報公開致します。
派遣労働者の数 | 2名(令和6年3月31日現在) |
派遣先の数 | 2社(令和6年3月31日現在) |
マージン率 | 30.4% |
派遣料金一人あたりの平均額:34,395円(1日8時間あたり) | |
派遣社員一人あたりの賃金の平均額:23,946円(1日8時間あたり) | |
教育訓練に関する事項 | 入社時教育、階層別教育、各種作業資格、自己啓発 |
労使協定を締結しているか否か | 締結済み |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者 |
労使協定の有効期限の終期 | 令和7年3月31日 |
マージン率には派遣元事業主として会社が負担する健康保険、雇用保険、労働保険の費用となる社会保険料などの保険料、その他本社費用、福利厚生費、研修費等が含まれます。